- インフルエンザに感染した場合の待機期間、外出自粛期間は法的には定められていません。
- 園児と小学生以上の子供さんでは、出席停止期間が異なることがあります。不明な場合は、電話で各園あるいは学校に問い合わせるようにしてください。
- インフルエンザに感染した場合の出席停止期間について、小学生以上の子どもさんは解熱後2日(園児は3日)が経過していること、発症後すぐに解熱して元気になったとしても、発症から5日経過していなければ登校、登園できません。
- 社会人の方でインフルエンザに感染した場合、出勤停止については法的に定められておらず、職場の規定によって異なりまので職場に確認してから出社してください。
- インフルエンザに感染した家族がいる場合、発症後最低でも3日間は隔離することが望ましいとされています。