10月1日より一部の先発医薬品が選定療養の対象となります

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一部の先発医薬品が選定療養の対象となります。

医療上の必要性はなく、患者さん自身の希望により先発医薬品を希望された場合に、後発医薬品(ジェネリック)との差額の4分の1が患者さんの負担となります。

選定療養の対象となる先発医薬品は

・ジェネリックの発売が開始されてから5年以上経過している医薬品

・ジェネリックの発売が開始されてからまだ5年経過していないが、ジェネリックへの置換率が50%以上の医薬品

患者さんの負担額には消費税がかかりますので、ジェネリックへの切り替えを希望される方は受付窓口または処方せん薬局で申し出てください。